マンション再生 3つの方法
管理を諦めていたマンションの再生方法
管理を諦めていたマンションを
再生させる3 つの方法
マンションを再生させるための選択肢としては、「大規模耐震改修」「建替え」「マンション敷地売却」3つの手法があります。これらの再生手法は、マンションの経年などの状況に応じて、関連する法律などを加味して、適切に選択して実施していく必要があります。
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大規模耐震改修(リファイニング)
マンションを使い続けながら、使用する材料や設備を新しい種類のものに取り換えたり、増築、改造などの大規模建築工事などにより、マンションの性能や機能を建設当初の水準よりもグレードアップさせることを「改修」といいます。これに対し、「修繕」は、劣化した部材の補修や設備の修理・取り換えにより、マンションの性能や機能を建設当初の水準まで回復させることをいいます。 -
建替えによる再生
マンションを除却して、新しいマンションを建設することを、「建替え」といいます。マンション建替え法に基づき、建替えに参加する区分所有者などが「建替え組合」を設立し、新しいマンションを建設する方法や、事業協力者(マンションデベロッパー)等と等価交換契約を締結して実施する方法などがあります。
建替えには通常多くの費用が必要となることから、合意形成にあたっては区分所有者の負担が大きくなることもあり、重要な課題の一つとなります。※等価交換:土地を不動産開発業者に譲渡(売却)して代わりに建物を建ててもらい、建物の価値に対する土地の価値の割合に応じて建物の所有権を得る土地活用の方法。
※等価交換方式:土地所有者が不動産開発業者等と共同で建物を建設する事業方式の一つ。土地所有者は土地を、不動産開発業者等は建物の建築資金をそれぞれ出資し、土地所有者の土地の一部と不動産開発業者の建物の一部を等価になるように交換し、双方が土地・建物を所有することにする事業方式。
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マンションの敷地を売却して再生
マンションとその敷地の権利を一括してデベロッパー等に売却することを「敷地売却」といいます。区分所有者全員の同意のもと、敷地売却を行うことも可能ですが、要除却認定(特定行政庁から耐震性不足の認定を受けること)を受けたマンションについては、マンション建替え法に基づいて、5分の4以上の多数による決議で敷地売却を行うこともできます。
まずは正しい「現状把握」が
とても重要です
例えば、
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耐震性能の有無の把握
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劣化診断による劣化状況把握
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居住者の意識の把握
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長期修繕計画の有無の把握
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修繕履歴の確認
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管理状況の確認
など、このようなことを客観的に現状把握を行うことで、
実際の流れをご紹介します!
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